取扱店の主なルール
下記の事項をご理解頂き取扱店の登録をお願いいたします。
取扱店の参加資格
- 原則として、相模原市内の店舗で、実行委員会の団体に加盟する店舗(加盟店)で、以下のとおりとします。
- 相模原商工会議所会員の店舗
- 城山・津久井・相模湖・藤野の各商工会会員店舗
- (社)相模原市商店連合会、相模原市商店街加入促進連絡協議会、商業部会委員会のいずれかに所属している商店会の会員店舗
- 上記会員企業でも複数店舗がある場合はそれぞれの店舗で加盟店・未加盟店の判断をいたします。
- 加盟店と未加盟店では、店舗負担金が異なります。
- 非対象業種は、金券ショップ、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業にかかるもの
商品券の取扱い
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取扱店は、消費者が商品券で物品を購入し、また、サービスの提供を受けようとする場合、その取扱いを拒んではいけません。
お客様の商品券利用期間は平成23年11月26日から平成24年2月29日までです。
但し、次のものには利用できません。- 換金性の高いもの(ビール券・図書券・ギフト券等の各種商品券、切手・印紙・プリペイドカード、たばこ等)及び事業用・個人用の決済
- 国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い
- 取扱店は、商品券の利用者に対し、取引価格その他取引に付帯するサービス等について、商品券以外の顧客より不当な扱いをしてはいけません。商品券ご利用のお客様に独自の割引やサービスの実施に努めてください。お客様に対し、つり銭、現金とのお引き換えはできません。
- 取扱店は、使用された商品券裏面の取扱店印欄に、店舗名印(ゴム印)を押印してください。
- 取扱店は、受領した商品券を事業用・個人用に使用してはいけません。
- 取扱店は、偽造されたとわかる券、不正に使用されていることが明かな券の受け取りを拒否し、速やかに実行委員会(事務局:相模原商工会議所)に連絡して頂きます。
商品券の換金
- 取扱店は使用された商品券を換金する時に店舗負担金として、額面の2%(プレミアム分1% 復興応援負担金1%。未加盟店は10%)を差し引いて換金されます。
- 取扱金融機関の口座を振込先に指定した店舗は、使用された商品券を指定した日(別表の通り)に取扱金融機関に提出して、実行委員会に換金請求をしてください。
- 大型店及び取扱金融機関以外の口座を振込先に指定した店舗は、店舗負担金2%に加え、換金手数料として商品券1枚につき2円(0.4%)をご負担頂きます。(未加盟店につきましては、店舗負担金10%に換金手数料が含まれております)
- 大型店及び取扱金融機関以外の口座を指定した店舗は、実行委員会が指定した日(別表の通り)に指定した換金請求場所(別表の通り)へ商品券を提出して、実行委員会に換金請求をして下さい。
- 取扱金融機関以外に振込みする場合には、別途、振込手数料が貴店負担となります。
- 実行委員会は、前項の請求に基づき、商品券の真贋鑑定を行った後、取扱店に請求金額をお支払いいたします。
- 最終換金日である平成24年3月15日を過ぎると商品券は換金できません。
商品券1枚あたりの店舗負担金・換金手数料一覧
| 換金区分 | 仮名区分 | 計算式 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 取扱金融機関 | 加盟店 | 500円-2%(10円) | 490円 |
| 未加盟店 | 500円-10%(50円) | 450円 | |
| 取扱金融機関以外を指定した店舗 及び大型店(注) |
加盟店 | 500円-2%(10円)-2円 | 488円 |
| 未加盟店 | 500円-10%(50円) | 450円 |
注:取扱金融機関以外を指定した場合は、加盟区分・店舗の規模を問わず、換金1回につき、振込手数料をご負担いただきます(1回あたりの振込額より差し引きます)。
取扱店の責務
- 取扱店は、あらかじめ実行委員会より支給された表示物(ポスター・ステッカー等)を消費者の目につきやすい場所に掲示して頂きます。
- 取扱店は、別添「復興応援プレミアム付さがみはら商品券規約」を遵守するとともに独自の工夫を行って取扱店であることをPRするなど商品券の普及に努めてください。
その他
- 取扱店として登録を頂いた場合には、ホームページ等で周知させて頂きます。
- お客様が商品券をご利用された際、万一、商品又はサービスの取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、取扱店との間で解決して頂きます。






