よくあるご質問

商業者からのご質問

取扱店とは、どのような意味ですか?

商品券が使えるお店のことです。


取扱店に登録するための条件などはありますか?

原則として、相模原商工会議所、津久井地域4商工会及び市内各商店会(相模原商工会議所商業部会委員会、一般社団法人 相模原商店連合会及び相模原市商店会加入促進連絡協議会)のいずれかに加盟していれば、登録できます。なお、なんらかの事情で加盟できない場合は、実行委員会にお問い合わせください。


取扱店に登録するための資格はあるが、取扱店登録のために新たな申し込みは必要ですか?

取扱店申込書を提出していただきます。申込書はそのまま実行委員会との商品券取扱契約書となります。申込書は「取扱店募集」からダウンロードできます。


加入している商店街に、取扱店の取りまとめ登録の申し込みはしたのですが、それとは別に、個別の店舗として取扱店の登録の申し込みをする必要はありますか。

登録の必要はありません。


取扱店として申し込みする際に会費等の負担金はありますか?

申し込みの際には負担金等はありませんが、お客様が使用した商品券を換金する際に、店舗負担金等を持参した商品券総額から差し引かせていただきます。


店舗負担金はいくらですか?

店舗負担金は、一律2%です。但し、相模原商工会議所や津久井地域4商工会、市内商店会(相模原商工会議所商業部会委員会、一般社団法人 相模原市商店連合会及び相模原市商店会加入促進連絡協議会所属)のいずれにも加盟していない場合(未加盟店)は、店舗負担金は10%となります。


店舗負担金は何に使われるのですか?

商品券のプレミアム部分や復興応援費用及び商品券発行にかかる広報費や印刷代等の諸経費の一部に使います。


取扱店は市民にどのように周知されるのですか?

当ホームページの取扱店一覧や地域情報誌「タウンニュース」などで周知します。また、商品券購入者に取扱店一覧表を配布したり、店頭等に「ステッカー」「ポスター」「のぼり」等を掲示していただいて取扱店であることを周知する予定です。


取扱店が商品券を換金するにはどのような手続きが必要ですか?

商品券の換金代金は、金融機関からお支払いさせていただきます。
取扱店は、取扱金融機関に口座をお持ちの場合、換金代金を振り込む指定口座がある取扱金融機関に、指定された期日に商品券を持って行き、換金請求を行います。なお、取扱金融機関に口座をお持ちでない場合は、なるべく取扱金融機関に口座を設けてくださるようお願いします。また、大型店の方は実行委員会に商品券を持ち込み換金請求をしていただきます。換金手数料等は実行委員会にお問い合わせください。


取扱金融機関以外の口座に換金代金を振り込んでほしい取扱店は、どのように商品券の換金請求をするのですか?

なるべく取扱金融機関に口座を設けていただきますが、指定された期日に実行委員会に商品券を持ち込み換金請求を行うことも可能です。実行委員会は、事務手続きが終わりしだい換金代金を指定口座に振込みます。ただし、500円券1枚当たり2円の換金手数料と所定の振込手数料を差し引かせていただきます。(未加盟店につきましては、店舗負担金10%に換金手数料が含まれております)


お客様が商品券で買い物をした際、おつりは出すのですか?

おつりは一切出さないでください。


保管中に使用済みの商品券を紛失した場合はどうなりますか?

実行委員会では、その責任は負えませんので、管理には十分ご注意ください。


商品券で取扱できるもの(購入できるもの)に制限はありますか?

商品券の現金化、換金性の高いもの(ビール券などの商品券や切手、印紙、プリペイドカード等)や税金、公共料金の支払い及び事業用の決済などには利用できません。また、店舗により利用できないものがある場合は、お客様に分かるように明示してください。


取扱店のポイントカードとの併用や、独自に割引セールを実施することはできますか。

取扱店独自の判断で実施してください。また、ポイント等の有無はお客様に分かるよう明示してください。

商品券ご利用のお客様へ

取扱店/申込書ダウンロード

以下のボタンより、申込書を取得いただけます。申込書はPDF形式ですので、表示するにはAdobe Readerが必要です。

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事業者の皆様へ

取扱店登録に当たっては、「取扱店について」「取扱店の主なルール」を必ずお読みください。なお、登録をされた場合、「取扱店について」「取扱店の主なルール」の記載事項を承諾いただいたものとしてみなします。